要介護3~5に認定され、ご家庭での介護・生活の継続が困難な方に、介護サービス計画に基づいて、食事・入浴・排泄などのケアをはじめ、「その人らしさ」を大切にできる生活支援サービスを提供します。要介護1~2の方でも「特例による入所要件」があります。くわしくは生活相談員またはケアマネジャーまでお問い合せください。
利用料金内訳 2024年(令和6年)8月1日現在
区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
①基本料金 | 個 室 | 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 |
多床室 | 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 | |
②加算料金 |
・栄養マネジメント強化加算:11円 ・看護体制加算(Ⅰ):4円 ・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ):月10円 ・新興感染症等施設療養費:240円(連続する5日間を限度) (対象感染症:パンデミック発生時等に厚生労働大臣が指定する感染症) |
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・介護職員等処遇改善加算 :各種加算の合計額に14%を乗した額の1割 |
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③食事料金 | ・第1段階:300円 ・第2段階:390円 ・第3段階①:650円 ・第3段階②:1,360円 ・第4段階:1,445円 |
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④居住費 光熱水費や 個室料金など |
第1段階 | ・個室: 380円 ・多床室 0円 | ||||
第2段階 | ・個室: 480円 ・多床室 430円 | |||||
第3段階 | ・個室: 880円 ・多床室 430円 | |||||
第4段階 | ・個室:1,231円 ・多床室 915円 |
※利用者の障害状況(療養状態)に応じて、下記の金額をお支払い頂くことがあります。
療養食加算(1日:18円)、経口維持加算(Ⅰ)(1ヶ月:400円)、経口維持加算(Ⅱ)(1ヶ月:100円)経口移行加算(1日:28円)、口腔衛生管理加算(Ⅱ)(1ヶ月:110円)
療養食とは、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する「糖尿病食」「腎臓病食」「肝臓病食」「胃潰瘍食」「貧血食」「膵臓病食」「脂質異常症食」「痛風食」及び特別な場合の検査食のことをいいます。
利用料金合計(月額)(自己負担が1割の場合)
※30日間計算
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 個 室 | 42,790円 | 45,184円 | 47,680円 | 50,074円 | 52,434円 |
多床室 | 31,390円 | 33,784円 | 36,280円 | 38,674円 | 41,034円 | |
第2段階 | 個 室 | 48,490円 | 50,884円 | 53,380円 | 55,774円 | 58,134円 |
多床室 | 46,990円 | 49,384円 | 51,880円 | 54,274円 | 56,634円 | |
第3段階 | 個 室 | 68,290円 | 70,684円 | 73,180円 | 75,574円 | 77,934円 |
多床室 | 54,790円 | 57,184円 | 59,680円 | 62,074円 | 64,434円 | |
個 室 | 89,590円 | 91,984円 | 94,480円 | 96,874円 | 99,234円 | |
多床室 | 76,090円 | 78,484円 | 80,980円 | 83,374円 | 85,734円 | |
第4段階 | 個 室 | 102,670円 | 105,064円 | 107,560円 | 109,954円 |
112,314円 |
多床室 | 93,190円 | 95,584円 | 98,080円 | 100,474円 | 102,834円 |
入院・外泊中は上記の料金に代わり1日 246円をお支払い頂きます(6日間まで)。
※医師が医療的知見に基づき回復見込みがないと診断した利用者への介護は、「看取り介護加算」として、それぞれ1日につき、死亡日以前31日以上45日以下について72円、死亡日以前4日以上30日以下について144円、死亡日の前日及び前々日について680円、死亡日について1,280円を負担して頂きます。
利用者負担の段階区分
利用者負担 第1段階 |
生活保護を受給している者 世帯全員が市町村民税非課税者、かつ、老齢福祉年金受給者 |
単身で1,000万円以下 夫婦で2,000万円以下 |
利用者負担 第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税者、かつ、合計所得額と課税年金・非課税年金の収入額の合計等が80万円以下(年額)の者 | 単身で650万円以下 夫婦で1,650万円以下 |
利用者負担 第3段階① |
本人及び世帯全員が市町村民税非課税者、かつ、合計所得額と課税年金・非課税年金の収入額等が80万円超120万円以下の者 | 単身で550万円以下 夫婦で1,550万円以下 |
利用者負担 第3段階② |
本人及び世帯全員が市町村民税非課税者、かつ、合計所得額と課税年金・非課税年金の収入額等が120万円を超える者など | 単身で500万円以下 夫婦で1,500万円以下 |
利用者負担 第4段階 |
上記以外の者(市町村民税課税世帯) |
初期加算
個室・多床室のいずれの場合も、入所した日から30日間は、「初期加算」として、1日30円を
負担していただきます。(30日を超える入院後に再入所された場合も同様です)
お支払い限度額の設定
利用料のお支払い額(負担額)は、利用者の所得や世帯の課税状況などによって
限度額が設定されています。(「高額介護サービス費」として戻ってくる手続きがあります)
高額介護サービス費(利用者負担の上限:1ヶ月)
〇年収1,160万円以上 |
世帯140,100円 |
〇年収770万円以上約1,160万円未満上 | 世帯 93,000円 |
〇年収383万円以上約770万円以上 | 世帯 44,400円 |
〇一般 | 世帯 44,400円 |
〇住民税世帯非課税等 | 世帯 24,600円 |
〇合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の者 〇老齢福祉年金の受給者 |
個人 15,000円 |
〇生活保護の受給者 〇利用者負担15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 |
個人 15,000円 世帯 15,000円 |
入所指針
(「福島県指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所に係る指針」からの抜粋)
特別養護老人ホームへの入所は、国の定める「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成14年8月7日付け厚生労働省令第104号)により、従来の「入所申込み順」から「入所の必要性・緊急性の高い順」へと変更になりました。
福島県では本省令に基づき、「福島県指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所に係る指針」を定め、平成15年6月1日より「入所に係る参酌基準表」に基づいて入所の必要性・緊急性の高さを点数化し、入所検討委員会を経て、入所順番を決定しています。
【特別養護老人ホームの優先入所基準】(基本調査参酌基準) 平成20年3月26日改定
1.利用者の状況 (最高40点) ①要介護度 ②認知症の行動・心理症状の頻度 |
2.主介護者の状況(最高40点) ①主介護者が障害、疾病、高齢の状況にある ②主介護者が複数の家族等の介護をしている ③主介護者が育児または家族の看病を行っている ④主介護者の就労状況 ⑤主介護者以外の同居家族の協力状況 ⑥別居血縁者等の協力状況 ⑦住環境の状況介護者の年齢や健康状況、就労状況、住環境の状況等を参酌 |
3.介護保険サービスの利用状況(最高20点) ①居宅サービスの利用状況 ②施設サービスの利用状況 |
※①~③の合計点数(最高100点)と介護支援専門員等が調査した個別状況調査による事項等を勘案し、入所検討委員会において入所の必要性や緊急性の順位を検討する。
「福島県 保健福祉部 高齢福祉課」のホームページに詳細が掲載してあります。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/tokuyounyuushoshishinn.html
『福島県指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所に係る指針』