要介護3~5に認定され、ご家庭での介護・生活の継続が困難な方に、介護サービス計画に基づいて、食事・入浴・排泄などのケアをはじめ、「その人らしさ」を大切にできる生活支援サービスを提供します。要介護1~2の方でも「特例による入所要件」があります。くわしくは生活相談員またはケアマネジャーまでお問い合せください。
利用料金内訳 2020年(令和2年)4月1日現在
区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
①基本料金 | 個 室 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 |
多床室 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 | |
②加算料金 | ・栄養マネジメント加算:14円 ・看護体制加算(Ⅰ):4円 ・日常生活継続支援加算:36円 ・夜勤職員配置加算:13円 |
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・介護職員処遇改善加算として[①と②の合計額×利用日数×59/1000]をお支払い頂きます。 | ||||||
③食事料金 | ・第1段階:300円 ・第2段階:390円 ・第3段階:650円 ・第4段階:1,380円 |
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④居住費 光熱水費や 個室料金など |
第1段階 | ・個室: 320円 ・多床室 0円 | ||||
第2段階 | ・個室: 420円 ・多床室 370円 | |||||
第3段階 | ・個室: 820円 ・多床室 370円 | |||||
第4段階 | ・個室:1,171円 ・多床室 855円 |
※利用者の障害状況(療養状態)に応じて、療養食加算(1日:18円)や経口維持加算(1ヶ月:400円)などをお支払い頂くことがあります。
利用料金合計(月額)(自己負担が1割の場合)
※30日間計算
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 個 室 | 39,013円 | 41,231円 | 43,513円 | 45,730円 | 47,916円 |
多床室 | 29,413円 | 31,631円 | 33,913円 | 36,130円 | 38,316円 | |
第2段階 | 個 室 | 44,713円 | 46,931円 | 49,213円 | 51,430円 | 53,616円 |
多床室 | 43,213円 | 45,431円 | 47,713円 | 49,930円 | 52,116円 | |
第3段階 | 個 室 | 64,513円 | 66,731円 | 69,013円 | 71,230円 | 73,416円 |
多床室 | 51,013円 | 53,231円 | 55,513円 | 57,730円 | 59,916円 | |
第4段階 | 個 室 | 97,303円 | 99,521円 | 101,803円 | 104,020円 | 106,206円 |
多床室 | 87,823円 | 90,041円 | 92,323円 | 94,540円 | 96,726円 |
入院・外泊中は上記の料金に代わり1日 246円をお支払い頂きます(6日間まで)。
※医師が医療的知見に基づき回復見込みがないと診断した利用者への介護は、「看取り介護加算」として、それぞれ1日につき、死亡日以前4日以上30日以下について144円、死亡日の前日及び前々日について680円、死亡日について1,280円を負担して頂きます。
※利用者の障害状況(療養状態)に応じて下記の金額をお支払い(加算して)頂くことがあります。
①療養食加算:1日 18円 ②経口維持加算:1ヶ月 400円
療養食とは、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する「糖尿病食」「腎臓病食」「肝臓病食」「胃潰瘍食」「貧血食」「膵臓病食」「脂質異常症食」「痛風食」及び特別な場合の検査食のことをいいます。
利用者負担の段階区分
利用者負担 第1段階 |
生活保護を受給している者 または、世帯全員が市町村民税非課税者、かつ、老齢福祉年金受給者 |
利用者負担 第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税者、かつ、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下(年額)の者など |
利用者負担 第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税者、かつ、利用者負担第2段階以外の者 |
利用者負担 第4段階 |
上記以外の者 |
初期加算
個室・多床室のいずれの場合も、入所した日から30日間は、「初期加算」として、1日30円を
負担していただきます。(30日を超える入院後に再入所された場合も同様です)
お支払い限度額の設定
利用料のお支払い額(負担額)は、利用者の所得や世帯の課税状況などによって
限度額が設定されています。(「高額介護サービス費」として戻ってくる手続きがあります)
高額介護サービス費(利用者負担の上限:1ヶ月)
利用者負担第1段階及び第2段階に該当する方は、食事料金や居住費を除く、負担金額(基本料金・管理栄養士配置加算・栄養マネジメント加算などの合計)が、月額15,000円を超えた金額、利用者負担第3段階に該当する方は、24,600円を超えた金額、一般世帯の方は、44,400円を超えた金額、現役並み所得者は、44,400円を超えた金額が、高額介護サービス費として戻ってくる手続きがあります。
入所指針
(「福島県指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所に係る指針」からの抜粋)
特別養護老人ホームへの入所は、国の定める「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成14年8月7日付け厚生労働省令第104号)により、従来の「入所申込み順」から「入所の必要性・緊急性の高い順」へと変更になりました。
福島県では本省令に基づき、「福島県指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所に係る指針」を定め、平成15年6月1日より「入所に係る参酌基準表」に基づいて入所の必要性・緊急性の高さを点数化し、入所検討委員会を経て、入所順番を決定しています。
【特別養護老人ホームの優先入所基準】(基本調査参酌基準) 平成20年3月26日改定
1.利用者の状況 (最高40点) ①要介護度 ②認知症の行動・心理症状の頻度 |
2.主介護者の状況(最高40点) ①主介護者が障害、疾病、高齢の状況にある ②主介護者が複数の家族等の介護をしている ③主介護者が育児または家族の看病を行っている ④主介護者の就労状況 ⑤主介護者以外の同居家族の協力状況 ⑥別居血縁者等の協力状況 ⑦住環境の状況介護者の年齢や健康状況、就労状況、住環境の状況等を参酌 |
3.介護保険サービスの利用状況(最高20点) ①居宅サービスの利用状況 ②施設サービスの利用状況 |
※①~③の合計点数(最高100点)と介護支援専門員等が調査した個別状況調査による事項等を勘案し、入所検討委員会において入所の必要性や緊急性の順位を検討する。
「福島県 保健福祉部 高齢福祉課」のホームページに詳細が掲載してあります。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/tokuyounyuushoshishinn.html
『福島県指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所に係る指針』